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2007/08/09 00:00
茨城県

平成14年5月

産業廃棄物処分業(破砕)

平成19年8月

産業廃棄物処分業・変更(破砕)
産業廃棄物処理施設(破砕)
建築基準法第51条ただし書き許可
2007/08/02 10:44
業務について
他の行政書士の方々のブログを読むと、業務について書かれているものが多いので、私も久しぶりに廃棄物処理施設設置許可申請について書かせていただきます。

おおよそ10年ほど前までは、一廃、産廃処理施設設置許可を取得するような大きな施設の許可申請は非常に少なかったですが、最近は、処理施設に該当しない案件は逆に珍しくなってきました。

私の事務所で現在処理中の中間処分業の案件24件中、一般廃棄物処理施設、産業廃棄物処理施設に該当しないのは6件だけです。残り18件が、一廃、産廃処理施設です。18件中、2件は都市計画区域外のため、建築基準法51条但し書き許可が不要ですが、他16件は51条但し書き許可を行います。

産業廃棄物処理施設設置に関しては、どこの自治体でも事前協議制度をとっており、手続きの手順が全てまちまちで苦労をするところですが、51条但し書き許可に関しても、許可申請までの手順がまちまちでとても苦労をしています。

おまけに、緑条例やら環境保全条例やらでいろんな規制がかかってきて、ストレスの要因になってます。

廃棄物の許可申請にも、もう少し「規制緩和」があってもよさそうなものです。